各種助成金の申請や従業員が10人を超える企業様は就業規則作成が必須です。
就業規則は、労働基準法の規定により、法人事業所、個人事業所を問わず常時10人以上の従業員を雇用する場合、事業主に作成が義務付けられている、職場の憲法です。
就業規則の内容は、労働基準法を始め、関係法律に定められた要件を満たし、その作成手続きも法定の手続きによることが必要です。
就業規則は、労働条件や雇用管理に関する法令が次々と制定あるいは改定されるのに適合させることが求められますので、常に見直すことが必要です。
また、従業員の就業意欲向上のために、労務環境を見直したい…。
そんな経営者の皆様におすすめしているのが、就業規則の見直しです。
世間の動向や経済状況に合わせて頻繁に労働諸法令の改正があります。
貴社の実態に合う最適な就業規則を設置し適正に運用していくことで、従業員に会社の経営理念やルールを浸透させ、就業意欲の向上につなげていくことができます。
下記のようなご事情がございましたらお問い合わせ下さい。
職場の離職率が高く従業員が定着しない。
退職した従業員から未払残業代の請求があった。
インターネットからダウンロードした雛型の就業規則を利用している。